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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則
昭和五十二年通商産業省令第二十四号
第62条
(身分証明書)
法第二十条第四項に規定する証明書は、様式第三十四によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
揮発油等の品質の確保等に関する法律
第20条
(報告徴収及び立入検査)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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