HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号

第62条(身分証明書)

法第二十条第四項に規定する証明書は、様式第三十四によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし