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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則昭和五十二年通商産業省令第二十四号

第64条(聴聞)

行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。

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なし