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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則昭和五十二年労働省令第三十号

第7条(就職指導を受けるための出頭)

法第五条第一項に規定する手帳所持者(以下「手帳所持者」という。)の同条第三項本文の規定による出頭の回数は、四週間に一回とする。 2 法第五条第三項ただし書の場合においては、手帳所持者は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内に、公共職業安定所に出頭し、当該理由を記載した文書を公共職業安定所長に提出した上、同条第一項に規定する就職指導(以下「就職指導」という。)を受けなければならない。

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なし