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石油石炭税法
昭和五十三年法律第二十五号
第3条
(課税物件)
原油及び石油製品、ガス状炭化水素並びに石炭には、この法律により、石油石炭税を課する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第2条
(定義)
引用
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第6条
(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)
引用
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第16条
(保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例)
引用
租税特別措置法
第90の3の4条
(特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付)
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