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石油石炭税法昭和五十三年法律第二十五号

第6の2条(適用除外)

ガス状炭化水素の採取者(法人を除く。)のうち、自己又は同居の親族の用に供するガス状炭化水素のみを採取するものには、当該ガス状炭化水素については、この法律(第二十条を除く。)を適用しない。