石油石炭税法昭和五十三年法律第二十五号 第22条(申告義務等の承継) 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 一 第十三条第一項、第十四条第一項(同条第三項の場合に限る。)又は第十五条第二項の規定による申告の義務 二 前条の規定による記帳の義務