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特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
昭和五十三年法律第二十六号
第13条
第五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
準用
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
第5条
(航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区内における建築の制限等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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