HoureiLLM 法令を意味で引く
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特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法昭和五十三年法律第二十六号

第13条

第五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし