HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律昭和五十三年法律第三十号

第11条(国際予備審査の請求に伴う補正)

国際予備審査の請求をした出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、当該請求に係る国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、明細書、請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

この条文が引く先 0

なし