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森林組合法
昭和五十三年法律第三十六号
第5条
(組合の人格及び住所)
組合は、法人とする。 2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
森林組合法
第14条
引用
森林組合法
第88の7条
(労働契約についての会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の準用)
引用
森林組合法
第108の9条
(労働契約についての会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の準用)
引用
森林組合法
第108の17条
(労働契約についての会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の準用)
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