森林組合法昭和五十三年法律第三十六号 第17条 組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。 2 前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。 ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。