森林組合法昭和五十三年法律第三十六号
第25の2条(共同施業規程)
第九条第一項第二号及び同条第二項第六号に掲げる事業を行う組合は、定款で定めるところにより、森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには一体として整備することが相当と認められる森林(組合の地区内にあるものに限る。以下この条において「整備森林」という。)の整備及び保護を促進するため、整備森林に係る森林所有者である組合員が協定を締結して行う森林施業の共同化に関する規程(以下「共同施業規程」という。)を定めることができる。
2 共同施業規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 前項の協定の基本となるべき次に掲げる事項 イ 整備森林の設定に関する事項 ロ 整備森林の区域内の森林について行う施業の共同化の基準となるべき事項 二 組合が委託を受けて行う森林の施業に関する事項 三 第九条第一項第四号の鳥獣害の防止の事業を行う組合にあつては、森林法第五条第二項第九号に規定する鳥獣害防止森林区域において、組合が委託を受けて行う鳥獣害の防止に関する事項
3 一団の森林に係る森林所有者である組合員(組合員以外の第九条第九項に掲げる森林所有者を含む。)が、当該森林について行う施業の共同化に関する事項を内容とする協定を締結し、当該協定の定めるところに従つた施業又は鳥獣害の防止につきその委託を申し出た場合において、当該協定が共同施業規程に即していると認められるときは、組合は、正当な理由がないのに、その受託を拒んではならない。
4 前項の規定による申出があつた場合において、当該協定の対象となつている森林以外の森林に係る組合員その他の森林所有者(国及び地方公共団体を除く。)がその森林について協定に参加することが共同施業規程に即した森林施業の共同化を図るため特に必要であると認められるときは、組合は、その者に対し協定に参加するよう勧奨することができる。