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森林組合法昭和五十三年法律第三十六号

第26の2条

総組合員(第二十七条第一項第五号の規定による組合員を除く。第三項において同じ。)の数が農林水産省令で定める数を超える出資組合は、前条第一項の規定によるほか、当該出資組合の総会に総組合員(第三十一条第一項ただし書に規定する准組合員を除く。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経て、対象森林につき、森林経営事業を行うことができる。 2 前項に規定する出資組合が同項の規定により決議をした場合には、当該決議をした日から二週間以内に、当該決議の内容を公告し、又は組合員(第二十七条第一項第五号の規定による組合員を除く。次項において同じ。)に通知しなければならない。 3 第一項に規定する出資組合の総組合員の六分の一以上の組合員が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該出資組合に対し書面をもつて森林経営事業に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により森林経営事業を行うことはできない。