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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
昭和二十二年法律第八十号
第1条
各議院の議長は二百十七万円を、副議長は百五十八万四千円を、議員は百二十九万四千円を、それぞれ歳費月額として受ける。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
第10条
引用
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
第11の2条
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