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森林組合法
昭和五十三年法律第三十六号
第89の2条
(清算人の職務)
清算人は、次に掲げる職務を行う。 一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 残余財産の分配
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
森林組合法
第109条
(準用規定)
引用
森林組合法
第14条
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