HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
森林組合法昭和五十三年法律第三十六号

第94条(組合員たる資格)

組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。 一 組合の地区内にある森林又はその森林についての権利を組合に現物出資する個人 二 組合の地区内に住所を有する個人で林業を行うもの又はこれに従事するもの

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1