HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
森林組合法昭和五十三年法律第三十六号

第96条(出資)

組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 2 組合の総出資口数の過半数は、その組合の行う事業に常時従事する組合員によつて保有されなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1