HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
森林組合法昭和五十三年法律第三十六号

第97条(定款に記載し、又は記録すべき事項)

組合の定款には、第四十二条第一項第一号から第六号まで及び第八号から第十二号までに掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1