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森林組合法昭和五十三年法律第三十六号

第98条(役員)

組合は、役員として理事及び監事を置かなければならない。 2 理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。 3 理事は、組合員(設立当時の理事にあつては、組合員になろうとする者)でなければならない。

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なし

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