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森林組合法昭和五十三年法律第三十六号

第100の17条(組織変更の効力の発生等)

組織変更をする組合は、第百条の十五第二項第七号の日又は前条の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条において「効力発生日」という。)に、合同会社となる。 2 組織変更をする組合は、効力発生日に、第百条の十五第二項第一号から第三号までに掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。 3 組織変更をする組合の組合員は、効力発生日に、第百条の十五第二項第二号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後合同会社の社員となる。

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なし