HoureiLLM 法令を意味で引く
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森林組合法昭和五十三年法律第三十六号

第108の19条(政令への委任)

第百八条の十二から前条までに定めるもののほか、新設分割に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし