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森林組合法昭和五十三年法律第三十六号

第121条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十五条第五項(第百九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 二 第百十条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第百十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし