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人質による強要行為等の処罰に関する法律昭和五十三年法律第四十八号

第4条(人質殺害)

第二条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期拘禁刑に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし