国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律昭和二十二年法律第八十号 第12の3条 議長、副議長及び議員並びにこれらの者の遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議長、副議長又は議員の公務上の災害に対する補償等を受ける。