大規模地震対策特別措置法昭和五十三年法律第七十三号 第14条(警戒本部の廃止) 警戒本部は、当該地震予知情報に係る地震災害に関し災害対策基本法第二十三条の三第一項に規定する特定災害対策本部、同法第二十四条第一項に規定する非常災害対策本部若しくは同法第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置された時又は警戒本部の設置期間が満了した時に、廃止されるものとする。