大規模地震対策特別措置法昭和五十三年法律第七十三号 第16条(都道府県地震災害警戒本部及び市町村地震災害警戒本部の設置) 警戒宣言が発せられたときは、強化地域に係る都道府県知事又は市町村長は、都道府県地震災害警戒本部(以下「都道府県警戒本部」という。)又は市町村地震災害警戒本部(以下「市町村警戒本部」という。)を設置するものとする。