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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律昭和五十三年法律第八十号

第6条(認証の拒否)

認証機関は、規約に法令の規定に違反する事項が記載されているとき、又は当該職員団体等が、第八条の規定により認証を取り消され、その取消しの効力が生じた日から三年を経過しないものであるときは、認証を拒否しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし