職員団体等に対する法人格の付与に関する法律昭和五十三年法律第八十号 第38条(裁判所による監督) 法人である職員団体等の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。