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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律昭和五十三年法律第八十号

第56条

法人である認証職員団体等が国家公務員法第百八条の三(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)又は地方公務員法第五十三条の規定により登録されたときは、その法人である認証職員団体等は、その登録の日において、法人である登録職員団体となる。 2 前項の規定に基づく法人である登録職員団体に関する第四十七条第一項及び第五十二条第二項の規定の適用については、第四十七条第一項第四号及び第五十二条第二項第二号中「第三条第一項の規定による申出」とあるのは、「国家公務員法第百八条の三(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)又は地方公務員法第五十三条の規定による登録」とする。 3 第一項の規定に基づく法人である登録職員団体の設立の登記においては、当該法人である登録職員団体となつた法人である認証職員団体等の名称及び主たる事務所並びに法人である認証職員団体等が同項の規定により法人である登録職員団体となつた旨をも登記しなければならない。 4 第一項の規定に基づく法人である登録職員団体の設立の登記がされたときは、登記官は、職権で、当該法人となつた法人である認証職員団体等の登記記録にその事由を記録して、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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なし