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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法昭和五十三年法律第八十一号

第5条(特定鉱業権によらない探査及び採掘の禁止)

特定鉱業権によるのでなければ、共同開発区域において天然資源の探査をしてはならない。 2 採掘権によるのでなければ、共同開発区域において天然資源の採掘をしてはならない。

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なし