日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法昭和五十三年法律第八十一号 第6条(特定鉱業権の性質) 特定鉱業権は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、不動産に関する規定を準用する。