日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法昭和五十三年法律第八十一号 第9条(特定鉱業権者の資格) 日本国の国民又は法人でなければ、特定鉱業権者となることができない。 ただし、条約に別段の定めがあるときは、この限りでない。