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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法昭和五十三年法律第八十一号

第23条(特定鉱業権の共有)

特定鉱業権を共有する者(以下「特定鉱業権共有者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。 2 経済産業大臣は、前項の規定による届出がないときは、代表者を指定する。 3 代表者の変更は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。 4 代表者は、国に対して、特定鉱業権共有者を代表する。 5 特定鉱業権共有者は、組合契約をしたものとみなす。

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なし