日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法昭和五十三年法律第八十一号 第26条(採掘転願命令) 経済産業大臣は、探査権の共同開発鉱区における天然資源の存在が明らかであり、その埋蔵量等にかんがみ、その共同開発鉱区が採掘権の設定に適すると認められるときは、その探査権者に対し、三月以内に採掘権の設定に係る第十二条の許可の申請をすべきことを命ずることができる。