HoureiLLM 法令を意味で引く
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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法昭和五十三年法律第八十一号

第50条(政令への委任)

この法律に定めるもののほか、次に掲げる事項については、政令で必要な規定を設けることができる。 一 共同開発区域における天然資源の探査又は採掘に関連する事項に関する法令の適用に関する技術的読替え 二 共同開発区域における天然資源の探査又は採掘に関連する事項に関し、協定第十九条の規定により、大韓民国の法令が適用されている場合において、操業管理者の変更により日本国の法令が適用されることとなるときの経過措置 三 前二号に掲げるもののほか、協定の実施に伴い必要とされる事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし