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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法昭和五十三年法律第八十一号

第53条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。 一 第三十五条第二項の規定に違反して事業を行つた者 二 第三十六条第一項の規定に違反して工作物の設置又は海底の形質の変更をした者

この条文を準用・引用する条文 0

なし