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中小企業倒産防止共済法施行令昭和五十三年政令第三十一号

第1条(中小企業者の範囲)

中小企業倒産防止共済法(以下「法」という。)第二条第一項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数 一 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 三億円 九百人 二 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 三億円 三百人 三 旅館業 五千万円 二百人 2 法第二条第一項第六号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかとする。 一 事業協同組合又は事業協同小組合であつて、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第一項第一号の事業を実施しているものであること。 二 商工組合であつて、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第十七条第二項第一号の事業を実施しているものであること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし