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石油石炭税法施行令昭和五十三年政令第百三十二号

第1条(定義)

この政令において「原油」、「石油製品」、「ガス状炭化水素」、「石炭」又は「保税地域」とは、石油石炭税法(以下「法」という。)第二条各号に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素、石炭又は保税地域をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし