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石油石炭税法施行令昭和五十三年政令第百三十二号

第14条(還付のための申告)

法第十三条第二項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 二 戻し入れた又は移入した場所の所在地及び名称 三 還付を受けようとする金額 四 その他参考となるべき事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし