活動火山対策特別措置法施行令昭和五十三年政令第二百七十四号
第7条(降灰防除施設の整備に要する費用の補助)
法第二十四条の規定による国の補助金の額は、降灰防除施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。
2 多量の降灰により学校環境が著しく損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めて文部科学大臣が指定した市町村の区域内に存する公立の義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に係る国の補助金の額は、前項の規定にかかわらず、降灰防除施設の整備に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額とする。