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森林組合法施行令昭和五十三年政令第二百八十六号

第21条(組合と特殊の関係のある者)

法第百十条第二項の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 一 その組合の子会社(法第百十条第三項に規定する子会社をいう。) 二 その組合がその総会員の議決権の百分の五十を超える議決権を有する森林組合連合会

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なし