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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令昭和五十三年政令第二百九十一号

第3条(資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者)

法第十八条の二の政令で定める者は、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十条各号のいずれかに該当する者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし