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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令昭和五十三年政令第二百九十一号

第6条(在外者の手続の特例)

特許法施行令第一条(第二号及び第三号を除く。)の規定は、法の規定に基づく在外者の手続に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし