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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令昭和五十三年政令第二百九十一号

第7条(審査官の資格)

特許法施行令第四条の規定は、国際調査及び国際予備審査に係る審査官の資格に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし