特定鉱業権関係登録令昭和五十三年政令第三百八十二号 第13条(審査請求が理由がある場合の措置) 経済産業大臣は、登録に関し審査請求があつた場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは、登録の抹消その他の相当の措置を執らなければならない。