特定鉱業権関係登録令昭和五十三年政令第三百八十二号 第16条(採掘権の存続期間の延長の登録) 経済産業大臣は、採掘権の存続期間の延長の申請を許可した場合において、登録免許税の納付があつたときは、その存続期間の延長の登録をしなければならない。