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特定鉱業権関係登録令
昭和五十三年政令第三百八十二号
第17条
(消滅の登録)
経済産業大臣は、特定鉱業権を取り消したときは、その消滅の登録をしなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
特定鉱業権関係登録令
第14条
(鉱業登録令の準用)
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