特定鉱業権関係登録令昭和五十三年政令第三百八十二号 第18条 経済産業大臣は、法第三十一条第一項の規定により特定鉱業権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。 2 経済産業大臣は、法第三十一条第二項の規定により探査権が消滅したときは、その消滅の登録をしなければならない。