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大規模地震対策特別措置法施行令昭和五十三年政令第三百八十五号

第6条(地震防災応急計画で定めるべき事項)

法第七条第四項の政令で定める事項は、当該施設又は事業についての大規模な地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし