大規模地震対策特別措置法施行令昭和五十三年政令第三百八十五号
第8条(地震防災派遣の要請手続)
法第十三条第二項の規定により地震災害警戒本部長が自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。 一 派遣を要請する事由 二 派遣を必要とする期間 三 派遣を希望する区域 四 その他参考となるべき事項
2 前項の派遣の要請は、文書により行うものとする。 ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
3 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。