大規模地震対策特別措置法施行令昭和五十三年政令第三百八十五号
第16条(避難状況等の報告)
法第二十八条第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項について行うものとする。 一 避難の経過に関する報告 避難に伴い危険な事態その他異常な事態が発生した場合における当該事態の状況、これに対して応急に執られた措置その他当該事態に対処するため必要と認める措置に関する事項 二 避難の完了に関する報告 避難場所、避難した者及び救護を要すると認められる者の数並びにこれらの者の救護その他保護のため必要と認める措置に関する事項
2 前項第一号の報告は当該危険な事態その他異常な事態が発生した後直ちに、同項第二号の報告は地震防災強化計画に基づく避難に係る措置が完了した後速やかに、行うものとする。